【労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 ③】
派遣業許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年となります。また、一度許可の更新を受けた場合における有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年となります。
許可の有効期間の更新手続きについては許可の有効期間が満了する日の3ヵ月前までに、厚生労働大臣に対して更新申請を行う必要があります。事業主管轄の労働局を経て、厚生労働省へ送付するため、余裕をもって提出する必要があります。
【労働者派遣事業の許可の有効期間の更新の手続き】
許可の更新に際しては、申請書類と審査の参考となる資料を提出することによって行います。
・提出書類(法人の場合)
イ. 労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
ロ. 労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書
ハ. 定款又は寄付行為
ニ. 登記事項証明書
ホ. 役員が未成年のため、法定代理人から営業の許可を受けていない場合の書類
(法定代理人が個人の場合は、法定代理人の住民票の写し及び履歴書。
法定代理人が法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役
員の住民票の写し及び履歴書。)
へ. 事業所ごとの個人情報適正管理規程
ト. 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であって納税地の所轄税務署長に提出したもの。
チ. 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
リ. 派遣元責任者講習受講証明書
ヌ. 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
ル. 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。
ヲ. 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了したものについて、次の派遣先が見つけられない等、使用者の攻めに帰すべき事由により休業させた場合は、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し
・提出書類(個人の場合)
イ. 労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
ロ. 事業所ごとの事業計画書
ハ. 役員が未成年のため、法定代理人から営業の許可を受けていない場合の書類
(法定代理人が個人の場合は、法定代理人の住民票の写し及び履歴書。
法定代理人が法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役
員の住民票の写し及び履歴書。)
ニ. 事業所ごとの個人情報適正管理規程
ホ. 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
ヘ. 派遣元責任者講習受講証明書
ト. キャリア形成の支援に関する規程
チ. 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了したものについて、次の派遣先が見つけられない等、使用者の攻めに帰すべき事由により休業させた場合は、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し
リ. 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。
・参考資料の作成と提出
イ. 自己チェックシート
ロ. 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
ハ. 労働者名簿
ニ. 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置により、許可基準のうち緩和された財産的基礎に関する要件にて申請する場合には別途定める書類
(まとめ)
許可更新時においての書類作成と詳しい内容については厚生労働者のホームページにも記載されています。許可更新を行わないと派遣業を継続できない事態となり、
派遣労働者へ影響を与えることになります。更新にあたっては前もって準備が必要となります。社労士法人Real&Cloudでは派遣業許可の手続きを代行しております。
社会保険労務士法人Real&Cloud
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