無期雇用転換申込権について
労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。今般「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布され、有期契約労働者について、労働契約について、有期契約期間が通算5年となり、当該労働者から申し込みがあると、その時点で申し込みを承諾したものとみなすというルールが規定されました。
1.無期雇用転換申込権の各ポイントについて。
1、 有期契約期間通算5年で無期雇用転換申込件の発生
※通算する契約期間は、平成25年4月1日以降の有期契約が対象になります。
2、 申込自体は労働者の自由で口頭でも成立します。
ただし、口頭やその手続き方法があいまいだと、後から申し込みが自体があったかどうか、いつから転換になるのかなど後々のトラブルにつながることにもなりかねません。
3、 無期転換される時期は、法律上、申込をした日が属する有期契約の終了する日の翌日になります。
4、 あらかじめ、無期転換申込権が発生しないこととする労働契約や無期転換を申し込まないことを前提とする労働契約は無効となります。
5、 無期転換申込権が発生するのは、通算契約期間が5年を超えた日から発生します。
例1:1年更新の場合。
→5年を経過し、6年目の初日に発生します。
例2:3年更新の場合。
→3年を経過し、4年目の初日に発生します。
2.まとめ
労働契約法が改正された以上、無期転換申込権の発生を避けるのではなく、むしろ前向きにとらえて今の時代にあった多様な働き方ができるよう企業として整備をしていくことが求められます。
万が一、1人でも対象者がいる場合、早急に整備を行うことをお勧めします。
最初の取り組みとしては、下記の通りになります。
1. 自社の対象者をリストアップしましょう。
2. 転換後の位置づけを決定しましょう。(正社員、職務限定社員、勤務地限定社員など)
3. 無期転換後の待遇(賃金表など)、職務内容の設定を行いましょう。
4. 無期転換の申し込み方法(社内での手続き方法)を決定しましょう
5. 転換をする際に対象者によっては、助成金を活用しましょう。(キャリアアップ助成金など)
これらの整備を行うことで働きやすい職場環境が形成され、離職率の低下につながります。
助成金や社内整備、就業規則の改定については、社会保険労務士の専門分野になりますので、
対策が必要と感じられた場合は、こちらまでぜひ一度ご相談ください。
社会保険労務士法人Real&Cloud
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