【療養費とは】
健康保険上で、疾病・負傷に対しては療養の給付を行うことが原則です。しかし、保険医療機関等の設備が整っていいない場合や、被保険者にやむ得ない事情がある場合等、直接診療を行うことができない場合もあり、これを補うため、療養費が支給されます。
【支給要件】
療養の給付等の支給が困難であると認められる場合、やむ得ない事情で被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局等で診療、薬剤の支給、手当等を受けた場合
①療養の給付等を行うことが困難であると認められる場合
・保険医療組織の不備
無医村で諸般の状況上療養の給付を行うことが困難と認めらる場合
・準医療行為
柔道整復師による骨折、脱臼、打撲、捻挫等の手当、施術を受けた場合
※骨折、脱臼の応急処置を除き、医師の同意がなければ療養費の支給対象にはなりません
・特殊な治療材料等
保険診療において、治療上必要であれば療養の給付として支給されますが、治療上の使用頻度が少なく、非常に特殊的技術的なものである場合
※コルセット類、義足、義手
・生血を購入したとき
輸血時に生血を購入した場合
※保存血は療養の給付の対象になります
・海外で療養を受けた場合
外国での負傷、疾病についての治療等費用は療養費の対象になります
・事業主が資格取得届の提出を行った場合
療養の給付を行うことが困難なときに該当するので療養費の対象になります
・やむ得ない事情で保険医療機関以外で診療等を受けた場合
急病で近くの病院に搬送されたが保険医療機関ではなかったため、やむ得ず実費で支払った場合等
【支給額】
保険者が健康保険の基準で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。
※実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額になります
(まとめ)
健康保険上では、やむを得ない事情で医療費の全額を一旦負担した場合は、後日全国健康保険協会に申請することで療養費の払い戻しを受けることができますが療養に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過したときは時効により療養費支給を受ける権利が消滅しますので気をつけてください。
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