仕事中や通勤途中にケガをして、治療を受けるときは健康保険ではなく、労災保険から治療費の補償を受けることになります。まず治療を受ける際に病院の窓口で、仕事中(通勤途中)のケガであることを伝える必要があります。労災指定病院であれば、現物給付となりますので、病院の窓口での治療費の自己負担はありません。その場合は「療養補償給付請求書」を事業主の証明を受けて、病院の窓口に提出します。労災指定病院でなければ、いったん治療費を支払い、後で返還を受けることになります。その場合には「療養の費用請求書」を病院の証明を受けて、労働基準監督署に提出します。
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