【課税仕入れ】
課税仕入れとは、消費税法2条1項12号に
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
と定義されています。
つまり、以下の要件を満たす取引を課税仕入れといいます。
①事業として他の者から資産の譲渡等を受けること
②給与等を対価とする役務の提供でないこと
③取引の相手方が、事業として資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの
④輸出取引等により消費税が免除させるものでないこと
具体例をみていきましょう。
・商品などの棚卸資産の購入、原材料等の購入
・機械や建物、車両等の事業用資産の購入または賃借
・広告宣伝費、福利厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
・事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
課税仕入れには、事業遂行上必要なすべての取引が含まれます。このうち、取引が課税仕入れに該当するかどうかを判断する上で、注意しなければならない取引があります。
(課税仕入れとなるものは○、ならないものは×としています。)
《人件費関係》
①給料や賃金 | × |
②単身赴任手当 | × |
③通勤手当(通常、必要であると認められる部分に限る。) | ○ |
④派遣会社に支払った派遣料 | ○ |
⑤渡切交際費(使途不明金) | × |
《社員の出張旅費》
①国内出張に関する旅費※ | ○ |
②海外出張に関する旅費 | × |
※通常、必要であると認められる部分に限られます。なお、出張に関する日当も課税仕入れに含まれます。
《ゴルフクラブ等のレジャー施設の入会金》
①脱退時に返還されない | ○ |
②脱退時に返還される | × |
【免税事業者等から仕入れた場合】
免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、事業のための資産の購入や、借り受けを行ない、または役務の提供を受けることに該当する場合は、仕入れ税額控除の対象となります。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
税理士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-0099
まで、お気軽にお問合せください。