日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。
そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といい、日本国籍を取得したい、日本に帰化したいという方が行う手続きが「帰化許可申請」になります。
当事務所では人生の一大事でもある帰化申請の手続きをサポート致します。
帰化許可申請の概要・難点
1数多くの提出書類
帰化許可申請は様々な役所から数多くの添付書類を取り揃える必要があり、準備期間が長期に渡ってしまうこともあります。
申請人によって集める書類が異なり、帰化申請時に提出する書類は多い人では100枚以上にものぼり、書類収集に一苦労します。
そして、添付書類に取り忘れや間違いのないようにしなければなりません。
また、帰化申請は書類が受理されてもそれで完全というわけではなく、後日役所から追加書面の指示があることもあり、更には一度提出した書類でも、その後古くなったので新しいものを提出するように求められることもあります。
2受理通知までの期間
許可・不許可の通知までの期間も、帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、おおよそ1年ほどかかります。
3法務大臣の自由裁量
許可は法務大臣の自由裁量であり、提出書類に不備がない場合でも帰化申請が必ず許可されるとはかぎりません。
4知識不足によるトラブル
帰化申請をする際に、知っておくべき注意事項を知らずに申請をして、後に相続等の際にトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
帰化申請をするには、永住権との違いを含めたメリット・デメリットを踏まえておく必要があります。
まずは、自分が帰化の条件を満たしているかを確認することが必要です。
帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。
本人の状況に合わせた書類の収集が必要になり、人生の一大事である帰化申請を独自に行うことは大変な労力を要することになります。
このように、自身での帰化申請には大変な困難が予想され、様々な役所から書類を集めたのに、あまりに大変なため途中で帰化申請を断念する方もいます。
帰化と永住権の違い
帰化 | 永住権 | |
---|---|---|
就労活動 | 制限なし | |
根拠 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
申請先 | 居住地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する入国管理局 |
申請の居住要件 | 5年以上の日本での居住要件 | 10年以上の日本での居住要件 |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍 |
再入国許可 | 不要 | 要 |
退去強制の対象 | ならない | なる |
自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当法人にご相談ください。
帰化の条件
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。
これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
- 条件1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
- 帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です
- 条件2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
- 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です
- 条件3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
- 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます
- 条件4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
- 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産や技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります
- 条件5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
- 帰化しようとする方は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)
- 条件6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
- 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません
帰化条件の一部緩和
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
具体的に上記の帰化条件が一部緩和されるものを下記で説明致します。
一部緩和の対象 | 免除される条件 |
---|---|
日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの | 条件1 |
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの | 条件1 |
引き続き10年以上日本に居所を有するもの | 条件1 |
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現に日本に住所を有するもの | 条件1条件2 |
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有するもの | 条件1条件2 |
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの | 条件1条件2条件4 |
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時本国法により未成年であったもの | 条件1条件2条件4 |
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの | 条件1条件2条件4 |
日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの | 条件1条件2条件4 |
帰化申請の必要書類
帰化申請時に提出する書類は、
の3つに分けられます。
1自分で作成する書類
- (1)帰化許可申請書
- (2)親族の概要を記載した書面
- (3)履歴書
- 重要な経歴については以下の証明資料が必要
・卒業証明書(写し)
・在学証明書又は通知表(写し)
・在勤証明書
・運転免許証(写し)
・技能及び資格証明書(写し) - (4)帰化の動機書
- (5)誓約書
- (6)生計の概要を記載した書類
- (7)事業の概要を記載した書類
- 法人の経営者、個人事業主等は以下の書類が必要
・確定申告書、決算報告書(写し)
・法人の場合は、その法人の登記事項証明書
・事業に対する許認可の証明書 - (8)自宅、勤務先、事業所付近の略図
2官公署等から交付を受ける書類
- (1)本国法によって行為能力を有することの証明書
- (2)国籍証明書
- (3)身分関係を証する書面
- ・本国の戸籍・除籍謄本(家族関係記録事項証明書)
・日本の戸籍・除籍謄本
・出生届
・死亡届
・婚姻届
・離婚届
・親権者変更届等の記載事項証明書
・養子縁組届
・認知届
・本国(又は外国)の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公正書) - (4)国籍の離脱または喪失証明書
- (5)住所を証する書面
- ・外国人登録原票記載事項証明書
・住民票 - (6)運転記録証明書
- (7)資産・収入に関する各種証明
-
【収入関係】
・在勤及び給与証明書
・源泉徴収票(直近1年分)
・会社の登記事項証明書【資産関係】
・土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書の写し
・預貯金通帳の写し又は銀行、郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明書 - (8)納税証明書及び確定申告書控等
3その他の書類
スナップ写真、診断書、感謝状などが必要となる場合があります。
帰化された方の相続手続について
相続が発生すると被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を確定しなければなりません。
出生から死亡までの戸籍謄本がなければ、銀行での手続きや不動産の名義変更ができません。
いざ役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しようとしても、被相続人が帰化していた場合、日本で出生からの戸籍謄本を取得することができません。
例えば、20歳で韓国国籍から日本国籍に移行したとします。その場合、いくら戸籍を遡っても20歳以降の戸籍しか取得できません。つまり、20歳以下時の戸籍が不明の為、もしかしたら韓国で20歳以前に結婚し、子供が存在している可能性などがあり、相続人を確定できません。
では、亡くなった方が帰化されていた場合、どのように出生から死亡までの戸籍を取得すればいいのでしょうか。
亡くなった方が日本への帰化以前、韓国籍であった場合を想定して戸籍取得手順をみていきましょう。
帰化されていた方の戸籍取得手順
1.外国人登録原票の取得
外国人登録原票には、平24年7月9日の外国人登録原票外国人登録原票廃止以前に、市町村長に登録の申請をしていた下記の個人情報が記載されています。
(1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)国籍(5)職業(6)旅券番号(7)旅券発行年月日(8)登録の年月日(9)登録番号(10)上陸許可年月日(11)在留の資格(12)在留期間(13)出生地(14)国籍の属する国における住所又は居所(15)居住地(16)世帯主の氏名(17)世帯主との続柄(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(20)本邦にある父・母・配偶者(21)署名(22)写真(23)変更登録の内容(24)訂正事項
※登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで累次の改正がなされていることから、必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限りません。
外国人登録原票を取得し、亡くなった方の出生地を調べます。
2.在日大使館、領事館にて戸籍謄本の取得
例えば、亡くなった方が日本に帰化する以前に韓国籍であった場合、上記外国人登録原票の個人情報を基に在日韓国大使館に家族関係登録簿等証明書(戸籍謄本)の取得申請を行います。
これが日本で言う戸籍謄本になり、出生からの家族関係を証明します。
3.家族関係登録簿等証明書の翻訳
家族関係登録簿等証明書は韓国語での記載となっているため、日本の公的機関に提出するには、翻訳が必要となります。
帰化申請をお手伝いします
全てのケースに上記手順が当てはまるとは限りません。
法律の適用や必要な書類の判断はケースバイケースのことが多いので、困った場合は是非一度お気軽にご相談ください。
相談から許可が下りるまで丁寧・親切にサポート致します。
帰化申請は、
と大変時間がかかる手続きです。
帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから許可・不許可の結果が判明するまで約1年ほどの時間を要します。
また、帰化の申請書類は、上記のように多い方では100枚以上にものぼり、そもそもの申請までたどり着かず、
- 「多すぎて何がなんだかわからない」
- 「どうやって申請書を書けばよいのか」
といった相談も多くあります。
当事務所では、ご依頼者様の経歴やご家族関係を丁寧に伺い、各人に合わせた必要書類のピックアップ・申請書類の作成を行い、ご依頼者様の負担を最小限に抑え、最短の時間で帰化申請が受理されるまでサポート致します。