永住は、無制限に日本国に在留することを認める制度です。
入管法は、在留資格の一つとして「永住者」の在留資格を定め、永住者の在留資格に伴う在留期間については「5年を超えることができない」という原則の例外として、5年を超える期間を法務省令で定めることができるとしています。
そして、入管法施行規則は永住者の在留資格に伴う在留期間を「無期限」と定めています。
したがって、永住者は在留期間の更新を受ける必要がありません。
永住許可の要件
在留資格を変更しようとする外国人で「永住者」の在留資格への変更を希望する者、在留資格を取得しようとする外国人で「永住者」の在留資格の取得を希望する者は、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければなりません。
- 要件1素行が善良であること
- 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
- 要件2独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。
- 要件3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
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- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、要件1及び要件2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、要件1に適合することを要しない、とされています。