管財
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自己破産の同時廃止と管財について - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明法律事務所
1【同時廃止型】 申立人の財産が些少で、破産管財人を選任して破産手続きを進めても破産の手続き費用も足りないことが明らかな場合、管財人を選任することなく、裁判所が破産手続きと同時に破産手続きを終了させることができます。同時廃止型のの目的は…
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弁護士に相談することで,借金に関するお困りごとを解決できるかもしれません。借金に関するお困りごとを解決することを一般的に債務整理と言います。代表的な債務整理の方法の一つに自己破産がありますが,自己破産にはさらに①同時廃止と②管財の2つがあります。どのような事件が①同時廃止でどのような事件が②管財なのでしょうか。