自由財産
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1.【自由財産】破産申立を行う場合,ご自分の手元に残せる財産は,次の方法で計算した金額の合計額が99万円以下となる財産です(※大阪地裁管轄の裁判所に申立をする場合の基準です)。それを超える金額は,破産管財人に対する報酬や,債権者への弁済…
1.【自由財産】破産申立を行う場合,ご自分の手元に残せる財産は,次の方法で計算した金額の合計額が99万円以下となる財産です(※大阪地裁管轄の裁判所に申立をする場合の基準です)。それを超える金額は,破産管財人に対する報酬や,債権者への弁済…
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