部分のデザイン
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特殊な出願・意匠/部分意匠 - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明法律事務所
部分意匠制度導入前は、意匠法第2条にいう「物品」とは独立した製品として流通するものと解されていたため、独立した製品として取引対象とならない物品の“部分”に係る意匠は、意匠法の保護対象から外れていました。したがって、他人の意匠の特徴的な部分を…
部分意匠制度導入前は、意匠法第2条にいう「物品」とは独立した製品として流通するものと解されていたため、独立した製品として取引対象とならない物品の“部分”に係る意匠は、意匠法の保護対象から外れていました。したがって、他人の意匠の特徴的な部分を…
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