99万円
-
大阪で借金の返済にお困りの方は天王寺の弁護士法人英明法律事務所へ - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明法律事務所
1.【自由財産】破産申立を行う場合,ご自分の手元に残せる財産は,次の方法で計算した金額の合計額が99万円以下となる財産です(※大阪地裁管轄の裁判所に申立をする場合の基準です)。それを超える金額は,破産管財人に対する報酬や,債権者への弁済…
1.【自由財産】破産申立を行う場合,ご自分の手元に残せる財産は,次の方法で計算した金額の合計額が99万円以下となる財産です(※大阪地裁管轄の裁判所に申立をする場合の基準です)。それを超える金額は,破産管財人に対する報酬や,債権者への弁済…
Copyright © 2024 Real&Cloudグループ All rights reserved.