【固定資産の処分方法とは】
固定資産は、購入したあとに毎年減価償却し、費用計上していきます。しかし、減価償却を進めても、残存価額といっていくらか価値が残りますので、そこに税金も発生します。
そのため使わなくなった固定資産は、節税のため、また、会社の限られたスペースを有効活用するために処分することが好ましいでしょう。
処分方法としては主に以下の方法が考えられます。
・売却
・買い替え(売却または下取り)
・除却
各方法について仕訳の考え方などをみていきましょう。
【固定資産の売却】
使わなくなった固定資産を売却する場合、売却金額に応じて「固定資産売却益」(儲け)または「固定資産売却損」が発生します。
損益の考え方としては、「売却時点での固定資産の価値」よりも高く売れれば儲けが発生します。
安く売れるか、売れずに買い取り費用だけ発生するようなときは、損失が発生します。
なお、売却時には、「購入時点での固定資産の価値」ではなく、「売却時点での固定資産の価値」で計算します。算出方法は以下の通りです。
売却時点での固定資産の価値:
購入時の固定資産の金額 - (減価償却累計額 + 当期の売却する月までの減価償却費)
【固定資産の買い替え(売却または下取り)】
固定資産の買い替えの場合も、損益の考え方としては、前項と同じです。
しかし、古い固定資産の売却金額が、新しい固定資産の購入金額を上回ることはあまり考えられないので、儲けが発生することはないでしょう。
【固定資産の除却】
使わなくなった固定資産について、売却はしないが、今後二度と使わないという場合があります。
特定の製品を作るための機械で、製品自体が廃盤になったときなど、もうその機械を使うことはないでしょう。
この使わない機械を、すぐに処分することは難しい場合、「除却」しましょう。除却は、「除却時点での固定資産の価値」から、将来実際に固定資産を廃棄するときに発生する見込み廃棄額を差し引いた金額を、「除却損」として計上することで節税効果が見込めます。
除却時点での固定資産の価値:
購入時の固定資産の金額 - (減価償却累計額 + 当期の除却する月までの減価償却費)
たとえば、固定資産が100万円、見込み廃棄額が20万円であれば、除却損は80万円となります。この除却損は、費用計上されます。
【まとめ】
使わなくなった固定資産について、適切に処分することで、節税効果が見込める場合もあります。所有している資産の見直しなど行われる際には、是非、税の専門家である税理士事務所へご相談ください。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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