【H31年税制改正(法人課税:優遇税制の適用対象である「中小企業者」の範囲縮小)】
[1.概要]
租税特別措置法の中小企業向けの特例措置の適用対象となる「中小企業者」の範囲縮小が示された。
租税特別措置法の中小企業向けの設備投資減税(中小企業経営強化税制等)や中小企業向けの所得拡大促進税制などは,「中小企業者」が適用対象となる。
資本金が1億円以下であれば中小企業者に該当するところだが,資本金1億円以下でも下図中の『みなし大企業』に該当する場合は中小企業者から除外される。
今回の改正では,このみなし大企業の判定上の「大規模法人」の範囲が広がる結果,中小企業者の範囲が縮小する。
[2.改正後の「中小企業者」の範囲]
1.改正後の中小企業者の範囲
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、みなし大企業((*)改正案により範囲が拡大)を除く
(*)みなし大企業
・発行済株式又は出資の1/2以上を同一の大規模法人に所有されている法人
・発行済株式又は出資の2/3以上を大規模法人に所有されている法人
②資本等を有しない法人のうち常時使用従業員数が1,000人以下の法人
2. 改正後の大規模法人の範囲
①資本金1億円超の法人(資本金を有しない場合は常時使用従業員数が1,000人超の法人)
②(改正による範囲拡大)大法人(*)の100%子法人
③(改正による範囲拡大)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人
(*)大法人:資本金が5億円以上の法人、相互会社若しくは外国相互会社(常時使用従業員数が1,000人超)又は受託法人
[3.適用時期]
適用時期は2019年4月1日以後開始事業年度(投資減税などは2019年4月1日以後に取得)となると思われます。
[4.中小企業向け優遇税制については税理士へご相談下さい]
中小企業向け優遇税制については様々な制度があります。場合によっては納税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税務の専門家である税理士へご相談下さい。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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