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就労ビザ│就労可能な在留資格の申請・取得について解説

就労ビザ
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実際には「就労ビザ」というビザがあるのではなく、日本で働くために勤務先の仕事内容に合わせた「在留資格」を取得します。

お問合せはこちら0120-100-817

就労可能な在留資格

就労可能な在留資格は下記の通りです。

技術・人文知識・国際業務企業内転勤技能教育研究医療法律・会計業務経営・管理興行外交公用芸術宗教報道技能実習特定活動介護永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者特別永住者

ただし、ほとんどの場合、技術・人文知識・国際業務技能企業内転勤経営・管理インターンシップ(特定活動・その他)の5種類の中から在留資格を選択し、取得していきます。

就労ビザの取得にあたっては、大学まで学んだことと職務の関連性、専門の職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。

学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが不許可になります。そのため職務の内容と専攻などが一致していることを入管へ説明しなければなりません。

この説明がわかりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。

お問合せはこちら0120-100-817

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的な技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

具体的な職種としては、文系では営業財務人事総務企画通訳翻訳語学教師デザイナーなどが挙げられます。一方、理系ではシステムエンジニアプログラマー設計生産技術などが挙げられます。

技術・人文知識・国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件

外国人が上記の職種に従事する場合の要件としては、大学や専門学校を卒業している、または実務の経験がある必要があります(一部例外を除く)。

1.学歴要件

大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。
専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

2.実務経験

10年以上の実務経験があること

この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。

ただし、申請者が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については3年以上の実務経験で問題ありません。

実務経験で「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得のポイント

本人の経歴

学歴
技術・人文知識・国際業務の在留資格取得にあたっては、本人の学歴が非常に重要です。本人がどのような内容を専攻したのか、この専攻内容と就職する会社での職務内容が一致していなければなりません。そのため、卒業証明書や成績証明書で本人の専攻内容を確認することが重要です。
職歴

学歴がない人の場合(高卒など)は、10年以上または3年以上の職務経験が必要となります。上記記載にしている通り、3年以上の職務経験で条件を満たす職種もあります。

実務経験で「技術・人文知識・国際業務」を取得していく場合、過去の会社から実務経験を証明する書類を取得しなければなりません。そのため、過去の会社から実務経験を証明する書類を取得できるか否かが非常に重要なポイントとなります。もちろん、実務経験を証明する書類を取得できなければ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

大卒以上の者が、通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に就く場合は、上記の専攻内容と職務内容の一致、実務経験がなくてもビザ取得可能です。

雇用する企業の経営状態

企業側の経営状態も審査の重要なポイントとなります。事業の安定・継続性が判断されることとなります。その為、通常は決算書を入管申請時に添付します。

経営状態が良い会社であれば問題ないのですが、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。ただ、赤字だから就労ビザが下りないということではなく、事業計画書などを作成し、黒字化していく今後のビジョンをしっかり説明できれば問題ありません。実績のない新設会社も同様です。

日本人と同等の給与を得ること

外国人を雇用し、技術人文知識国際業務の在留資格を取得していくためには、外国人が日本人と同等の給与をもらうことが条件となります。外国人だからという不当な理由で、給与を下げてはいけません。

入管に提出する書類の一つである雇用契約書に日本人と同等の給与金額を明記しましょう。

「経営管理」ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本にて会社を設立し経営する場合、もしくは事業の管理に従事する場合に取得するビザです。

主に下記の5つのパターンに分かれます。

  1. 既に母国にて会社を経営しており、新たに日本に進出する。
  2. 日本で就労系のビザを基に会社員をしており、会社員を辞め、日本国内にて起業する。
  3. 海外在住の方が、日本でのビジネスチャンスを感じて日本国内に会社を設立し、経営を行う。
  4. 日本の文化等が好きで、日本で仕事をしたいと思い、日本国内で起業する。
  5. 日本に留学に来ている外国人が、卒業後、日本国内にて起業する。

経営・管理ビザの要件

以下のいずれにも該当すること。

要件1事業を営むための事業所が日本に存在すること
要件2申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
  • その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  • 上記に準ずる規模であると認められるものであること
要件3申請者が管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

起業の場合の経営管理ビザの取得は、実務経験も学歴も不要です。しかし、事業計画書にて、経営の経験がなくても事業を成り立たせることができることを客観的に証明していく必要があります。

当事務所では、外国籍の方に代わって、日本での会社設立手続から経営管理ビザの取得までサポートさせて頂いております。日本での会社設立手続や経営管理ビザの申請にご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら0120-100-817

経営・管理ビザ取得スケジュール

1.会社設立(1ヵ月程度)

まず、経営管理ビザ申請をする前に会社設立を終えている必要があります。会社設立の為には主に下記事項を行う必要があります。

  • 定款作成⇒公証役場で定款認証
  • 資本金の振込
  • 法務局で法人設立登記

2.税務署へ各種届出を行う(2週間程度)

税務署へ各種届出を行います。なお税務署への届出の控えは、経営管理ビザ申請時に必要となりますので大切に保管しておきましょう。

  • 法人設立届
  • 給与支払事務所等の開設届
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

などです。

3.営業許可などの許認可(1ヵ月程度)

許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行い、許可を得る必要があります。

許認可が必要な主なビジネスは飲食業不動産業製造業ホテル・旅館建設業運送業などです。

業種によって、申請から許可が下りるまでの日数は変動します。

4.経営管理ビザ申請(申請準備に1ヵ月程度)

実務上は、上記1.2.3.と並行して申請準備を実施していく為、1ヵ月程の日数は要しないかもしれません。

ただし、経営管理ビザの申請にあたっては、事業計画書や損益計画表等の書類作成が必要であり、思いのほかスムーズに進まず申請書類作成に相当の時間がかかる場合があります。

やはり事前の準備をしっかり行っておくことが必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書作成
  • 事業計画書、損益計画表の作成
  • 申請理由書の作成
  • 必要書類の収集
  • 入国管理局への申請

5.入国管理局による審査期間(1~3ヵ月)

案件や時期によって審査期間は異なりますが、おおよそ1~3ヵ月程度の期間を要します。

経営管理ビザの取得にあたっては、会社設立の準備を始めてから許可が下りるまで4~6ヵ月の期間がかかります。

不動産・事務所について

経営管理ビザの申請にあたっては、事前に事務所や店舗が確保されていなければなりません。

事務所契約時の注意点

事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。

  1. 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
  2. 使用目的を「事業用」にすること

個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。

ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点にお気をつけください。

事務所として認められるか

経営管理ビザの申請にあたって、事務所登録先として可能か否かをチェックしてみましょう。

下記表内の住所にて事務所登録を検討している方は、注意が必要です。

事務所登録早見表

事務所住所 可否
自宅兼事務所
(マンション等)
× 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。
自宅兼事務所
(一戸建て)
△ 1階が事務所、2階が住居のように、事務所と住居が明確に区分けされている必要があります。
レンタルオフィス ○ 独立したスペースが確保されていれば可能です。つまり、個室であれば可能です。
バーチャルオフィス × バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できない為、経営管理ビザ取得の要件を満たしません。
転借した事務所 △ 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書の内容の確認が必須です。

経営管理ビザ取得の事務所選びの参考にして頂ければと思います。

お問合せはこちら

相談

当事務所では、外国籍の方に代わって、就労可能な在留資格の取得までのサポートをさせて頂いております。就労可能な在留資格の申請にご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら0120-100-817

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