【取引の分類】
消費税の納付税額を計算するにあたり、どの取引に消費税が課税され、どの取引に課税されないのかを判断しなければなりません。それを判断するには、消費税が課税される取引かどうかを、以下の順番に分類していくことになります。課税されるのは、分類していったのち、第三段階の課税取引(6.3%)にたどり着いた取引です。
以下では、第一段階である、課税の対象と不課税取引をどう分けるのかをみていきます。
【課税の対象と不課税取引】
消費税法4条1項に
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する。」
とあり、ここでいう「資産の譲渡等」とは
「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供をいう。(法2①八)」を意味します。
これらの条文から、以下の4要件が導き出されます。
この4要件のすべてを満たした場合、「課税の対象」となり、第二段階に進むことができます。この4要件を1つでも満たさなければ、不課税取引となり、消費税の計算では考慮しません。
例をみてみましょう。
・法人が商品を国内の得意先に販売した(国内取引の要件は満たしている)。
4要件にあてはめると
①国内取引の要件は満たしているので、要件①は該当。
②法人が行う活動は全て「事業者が事業として」に該当する。
③「販売」であるので、代金を受け取っている為、「対価を得ておこなう」に該当する。
④商品の販売は「資産の譲渡」に該当する。
4要件すべてに該当するので、この取引は課税の対象になります。
・法人が従業員に商品を贈与した(国内取引の要件は満たしている)。
4要件にあてはめると
①国内取引の要件は満たしているので、要件①は該当。
②法人が行っているので、「事業として」に該当。
③贈与であるため、対価を収受していない⇒「対価を得て」に該当しない。
④商品の贈与は「資産の譲渡」に該当。
③の要件をみたさないので、この取引は不課税取引となります。
【まとめ】
今回は、課税の対象と不課税取引についてみていきました。消費税の納付税額の計算において、取引の分類は最も重要な論点です。まずは第一段階をきっちり理解し、第二、第三段階へと理解を進めていきましょう。
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