【償却資産税とは??】
「償却資産税」とは、固定資産税の一種で、事業に使用する固定資産に対して課税される税金のことです。具体的にいうと、パソコンや机、応接セット、機械装置や工具器具備品などが対象となり、土地や家屋は課税の対象にはなりません。
この償却資産税について解説をしていきます。
【償却資産税の計算】
償却資産税は、1月1日現在の償却資産の所有者に対して課税される税金です。法人税や所得税などと同様に、所有者が1月末までに申告書を作成して申告をおこないます。
法人税や所得税などの申告では、税額を算出して税金を納めますが、償却資産税の税額は納付先の市区町村が提出した申告書を基に税額を算出しますので、申告時には償却資産税の税額計算まで行う必要はありません。ただし、知っておいても損はないと思います。償却資産の税額は下記の計算式で求めることができます。
《<償却資産税の計算式>》
償却資産税(100円未満切捨て) = 課税標準額(1,000円未満切捨て) × 税率1.4%
※課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません
課税標準額とは各年度におけるそれぞれの資産の評価額合計で求めることができます。
《<初年度>》
評価額 = 取得価額 × (1-減価率×1/2)
《<2年目以降>》
評価額 = 前年度評価額 × (1-減価率)
取得した償却資産は、取得月にかかわらず、半年使って価値が減ったものとして計算されます。次年度以降は前年度評価額に対して1年使って価値が減ったものとして計算されます。減価率は、資産の耐用年数に応じて定められたもので、減価償却計算の旧定率法の減価率と同じ率を用いています。
【償却資産税の対象】
償却資産の対象となるものは、次の6種類に分類されます。
構築物 門、塀、アスファルト舗装、煙突、鉄塔 など
機械および装置 旋盤、ポンプ、太陽光発電設備 など
船舶
航空機
車両および運搬具 貨車、トロッコ、大型特殊自動車
※軽自動車税、自動車税の対象となるものを除く
工具、器具、備品 パソコン、机、いす、測定工具、切削工具、ロッカー など
ただし、以下の場合は対象とならないので注意。
購入代金等が10万円未満で、消耗品費などとして経費にしたもの
20万円未満で3年均等の一括償却を選択したもの
【まとめ】
償却資産税は、償却資産申告書が送られてきてから、1月末までに申告をおこない、その申告をもとに税額が決定し、納税通知書が送られてきます。償却資産申告書の提出期限は、法定調書や給与支払報告書の提出期限と同じなので、該当資産がある場合は、余裕を持って対応できるようにしましょう。
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