業務上のケガや病気で会社を休むときは、労災保険から休業給付が支給されます。
この給付を受けるには、「休業給付支給請求書」を所轄の労働基準監督署に提出します。請求の時効は2年間で、支給を受けられる期間は、療養のために労働ができない期間です。労働ができない期間については、医師の証明が必要です。
支給額は1日につき給付基礎日額の6割で、さらに休業特別支給金から2割支給されます。初回の請求には平均賃金を算定するための内訳を記入します。これは負傷などをした日に直前の給与締め切り日から、遡って3ヵ月の賃金総額を暦日数で割って算定します。
請求は休業日ごとにできますが、休業が1ヵ月以上になるときは、1ヵ月ごとに請求書を作成し、医師の証明を受けて提出します。
またこの請求書を労働基準監督署に提出するときは、労働者私傷病報告も提出が必要です。
【請求先】
所轄労働基準監督署
【期間】
療養のために労働できない期間
【支給額】
給付基礎日額の6割+休業特別支給金2割
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