旅館業の許可を取得しても、それだけではお客様に食事を提供したり、お酒を販売することはできません。旅館業許可は、あくまで「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に対する許可であって、宿泊の際に食事やお酒を提供することまでは許可の範囲に含まれていません。
【その他許可】
例えば、食品関係の営業許可で、以下34個あります。
•飲食店営業
•喫茶店営業
•菓子製造業
•あん類製造業
•アイスクリーム類製造業
•乳処理業
•特別牛乳搾取処理業
•乳製品製造業
•集乳業
•乳類販売業
•食肉処理業
•食肉販売業
•食肉製品製造業
•魚介類販売業
•魚介類せり売営業
•魚肉ねり製品製造業
•食品の冷凍又は冷蔵業
•食品の放射線照射業
•清涼飲料水製造業
•乳酸菌飲料製造業
•氷雪製造業
•氷雪販売業
•食用油脂製造業
•マーガリン又はシヨートニング製造業
•みそ製造業
•しょう油製造業
•ソース類製造業
•酒類製造業
•豆腐製造業
•納豆製造業
•めん類製造業
•そうざい製造業
•缶詰又は瓶詰食品製造業
•添加物製造業
もちろん、必要な分だけの許可大丈夫ですが、うっかり無許可営業にならないよう注意が必要です。
なお、飲食店営業の許可を取得すると食事提供の際、お酒も提供することはできますが、自動販売機や売店で、蓋に空いていないお酒を販売することはできません。別途、酒類販売免許が必要になってきます
旅館業許可に関することなら、行政書士法人Real&Cloudにご相談下さい。
旅館業許可は、様々な法律により規制され、関係役所も多岐にわたります。また、自身で頻繁に許可を取得するようなものでもありませんので、たった1回の許可取得のためだけに様々な法令を調べ、役所と打ち合わせをすることは効率的ではありません。
行政書士法人Real&Cloudでは、事業主様・個人の方に代わり旅館業許可に必要な書類の作成・役所との打合せ代行などを行っております。
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