かねてより、地域の特産品やサービスを他の地域のものと差別化した地域ブランド作りが行われており、近年全国的に盛んになっています。法は、一定要件の下、これを地域団体商標として保護することとしました。
「東京りんご」。従来の商標法によれば、このような地域の特産品に産地の地域名を組み合わせた商標は、商標として識別力を有せず、独占適応性がないという理由により、他の識別力を備えた要素を伴うか、全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできませんでした。しかしながら全国的に盛り上がりをみせる地域ブランドを、一定要件下で、より早く適切に保護し、地域おこしにつなげることが肝要であるとして、地域名と商品名のみからなる商標についても商標登録を受けられるようにすべく平成18年4月1日に地域団体商標制度が始まりました。
【要件】
(1)出願できるのは次の法人です
ⅰ)地域の事業協同組合、農業協同組合等の組合
ⅱ)商工会、商工会議所
ⅲ)特定非営利活動法人(NPO 法人)※これらに相当する外国の法人も含まれます。
(2)登録されるためには、次の条件があります
ⅰ)上記の団体がその構成員に使用させる商標であること
ⅱ)原則として「地域名+商品・役務名」の文字から成る商標であること
ⅲ)その商標を、商標中の地域と密接に関連している商品などに使っていること
ⅳ)一定の地理的範囲である程度有名になっていること
【通常の商標との相違】
(1)譲渡不可
通常の商標権は、他人に譲渡できますが、地域団体商標の場合、その商標権を譲渡することはできません。地域団体商標の権利主体は一定の法人に限られていることがその理由です。但し、合併等の一般承継の場合を除きます。(商標法第 24 条の 2)
(2)専用使用権の設定ができません
地域団体商標の権利者の構成員は、通常使用権(権利者の許諾のもとに商標を使用できる権利)を設定しなくても商標を使用することができます。また、ブランドを育成する事業に参加する企業や自治体等にその地域団体商標の使用を認める通常使用権を設定することもできます。
一方、専用使用権(特定の者のみが商標を使用できる権利)を設定すると、専用使用権者以外の者が商標を使用できなくなり、本来、地域団体商標を使用すべき生産者達の使用が制
限されてしまうからです。
(3)従前から商標を使用している者は、引き続き使い続けることができます
地域団体商標が出願される前から不正競争の目的なく継続して使用をしている者については、地域団体商標の権利が及ばず、引き続き使用することができます(先使用権/商標法第 32 条の 2 第 1 項)。
【登録例】
(1)登録第5081094号「堺打刃物」堺刃物商工業協同組合連合会
(2)登録第5085277号「江戸切子」東京カットグラス工業協同組合
(3)登録第5182818号「十勝川温泉」十勝川温泉旅館協同組合
(4)登録第5974991号「琉球泡盛」沖縄県酒造組合
【まとめ】
地域団体商標の商標権を取得すれば、生産者自らの努力により信用を蓄積してきた地域ブランドを、安心して使用することができ、他人の便乗使用を禁止することができます。権利者が地域ブランドを自ら守り、育てていくことができるので、「地域団体商標」制度は地域産業の活性化や地域おこしに大変有効な制度であるといえます。
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