実施権には、権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく実施権と、権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たす者に与えられる実施権とがあります。
前者には、通常実施権と専用実施権の二種類があります。
後者は、法廷実施権と呼ばれ、先使用権、中用権、後用権、職務発明に基づく通常実施権、抵触した先願の意匠権が満了したときの意匠権者等が有する通常実施権などがありますが、本稿では割愛し、前者について、具体的に見てゆくこととします。また、特許を受ける権利に基づく、仮専用実施権、仮通常実施権という実施権(当該特許権の設定登録があったときに、専用実施権、通常実施権が設定したものとみなされる)についても、別の機会にご紹介します。
【専用実施権】
1.専用実施権を設定すると、そのライセンスを受けた者だけが“独占的”に実施することができます。同内容の専用実施権を複数人に設定することは認められていませんし、設定した範囲内では、特許権者であっても当該発明を実施することはできません。
専用実施権者は、設定を受けた範囲内において、侵害行為があった場合に、侵害者に対する差し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。
2.専用実施権は、特許原簿に登録して初めて効力を生じます(特許法98条1項2号)。実務上、契約書で「独占的」に使用を許諾する旨を謳い、特許原簿への登録を行わないケースが散見されますが、そのような場合、専用実施権とはならず、“独占的通常実施権”と呼ばれます。
独占的通常実施権者が、設定を受けた範囲内において、侵害行為があった場合に、侵害者に対する差し止め請求を認めるか否かについては議論が分かれますが、損害賠償請求権は許容される裁判例が多く見られます。
【通常実施権】
1.”通常実施権”とは、単に実施するだけの権利をいいます。特許権者は、同内容について、複数人に通常実施権を許諾することができます。
通常実施権者は、許諾を受けた範囲内において、第三者が当該発明を実施した場合でも、当該実施者に対して差し止め請求や損害賠償請求を行うことはできません。かかるケースでは、特許権者に、差し止め請求等を行ってもらうことになります。
2.通常実施権は、当事者間の契約だけで効力を生じます。特許原簿へ登録しなくても、第三者に対抗することができます(特許法99条)。したがって、譲渡等により、権利者が変わっても、新しい特許権者に対しては通常実施権者としての地位を主張することができます。
【まとめ】
特許製品の製造能力を持たない場合や、販売を第三者に委ねる場合など、実施権の利用の態様は様々です。「実施権」制度の利用をお考えの方は、専門家へご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
弁護士法人英明法律事務所・知財担当
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎ 06-6625-6033
まで、お気軽にお問合せください。