行政書士法人Real&Cloudは、税理士法人Real&Cloud・社会保険労務士法人Real&Cloudと連携し、主として建設業・運送業・酒販業の方の各許認可手続き・各変更届・経営事項審査等の業務を提供しています。
〈所属行政書士〉
行政書士:福田大輔
京都大学経済学部卒業
平成14年弁護士登録
平成24年税理士登録
平成27年社会保険労務士登録
平成27年行政書士登録
コメント:中小企業に本当に役立つ士業を目指しています。そのためには、中小企業をトータルで理解する必要があります。これによって、全体の理解が早くなり、社長の気持ちが分かり、より高度な専門サービスを提供できることになります。創業から成熟企業まで、是非、Real&Cloudグループにお任せ下さい。
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当法人では、外国人の在留資格申請や特定技能外国人の就労支援などの業務を中心に扱っております。
そこで、以下で日本の現状における外国人雇用の状況や就労が可能な在留資格の説明、特定技能外国人に対する本法人の取組み支援について紹介していきます。
日本の現状
日本では1997年をピークに生産年齢人口は減少しています。生産年齢人口とは「働くことができる年齢」で日本では「15歳以上65歳未満」を生産年齢としています。つまり15歳以上65歳未満の人口が1997年以降減少し続けているわけです。我が国の減少率は他の先進国と比較しても顕著なものがあります。
一方で有効求人倍率は2017年より高水準を維持しています。2017年12月には1.59倍の有効求人倍率があり、これは100人の求人に対して159人分の仕事があるということです。つまり、それだけ労働力が不足している状態であります。
ここで外国人の労働力に注目が集まることになりますが、移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則禁止されています。そこで、どのような事業でどのような外国人を雇うことができるかをまず説明します。
外国人雇用の注意点
外国人を雇用するという場合に「安く雇える」と安易に考えるのは危険です。外国人を雇用する場合に、知らずにおこなってしまうと違法行為になる事と、違法行為ではないが注意しなければならないことの2種類があります。
違法行為となる注意点
1.最低賃金
外国人であっても、日本人同様に最低賃金以下で雇うことはできません。アルバイトでも最低賃金以下で働かせることは違法行為となります。
経営者が最低賃金以下で働かせていた場合、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法違反で30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
2.不法就労
日本在留外国人には、働くことができる外国人と働くことが禁止されている外国人、働くことができる分野を制限されている外国人がいます。
働くことができる又はどのような仕事であれば働くことができる等を定めているのが「在留資格」です。この「在留資格」がないのに働いた場合には「不法就労」となり、雇用した雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。これは雇用主に過失があった場合でも「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」する刑罰に問われる可能性があります。ここでいう「過失」は「在留カード」を確認しなかった場合等を指します。「在留カード」には働くことができるか(就労制限の有無)等が明記されているので外国人を雇用する場合には必ず「在留カード」を確認してください。
3.外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合には、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。これは、全ての事業主の義務であり、外国人の雇用の際はもちろん、離職の際にも提出が必要になります。正社員以外でも外国人の派遣社員やアルバイトも外国人雇用状況の届出の対象となります。この届出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります。
4.習慣上の注意点
以上の他にも、文化習慣の違いへの配慮や信仰宗教に対しての理解も必要になります。
日本での就労が可能な「在留資格」とは
外国人が日本で暮らすには、いかなる目的で日本に住むのかを行政に申請し「在留資格」を認定される必要があります。
「在留資格」には「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」である「地位等類型資格」と「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格」である「活動類型資格」があります。例としては、日本人と結婚した「日本人配偶者」という身分を認定されるような場合が「地位等類型資格」であり、プログラマーとして日本の会社で働くことを認定されるような場合が「活動類型資格」です。
外国人を雇用する場合には、雇用する外国人がどのような種類の在留資格を有しているかの確認が非常に重要になります。これを怠り、外国人が不法就労となった場合には、上記で述べたように雇用主に刑罰が科される可能性があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、日本人同様に時間や職種の制限なく就労することが可能です。そこで、まずこれらの「地位等類型資格」について個別に説明していきます。