特定技能外国人への支援は特定技能受入機関の義務的支援となります。しかし、すべての支援を行うことは中小企業などにとっては困難な面があります。そこで、支援業務の全てを委託できる登録支援機関があります。
受入機関は登録支援機関と契約し、支援契約の実施を委託することができます。本来すべき外国人に対する支援の実施を外部委託(アウトソーシング)するわけです。
支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入機関は、支援計画の基準に適合したものとみなされます。
登録支援機関とは、特定技能所属機関に代わって支援計画の作成・実施を行う機関です。登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、行政書士法人等の幅広い主体が想定されています。
登録支援機関は複数の受入機関から委託を受けることができます。
登録支援機関以外の特定技能外国人については以下のページをご覧ください。
登録支援機関に認定されるための要件
登録支援機関の登録について(第十九条の二十三)
- 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
- 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
登録支援機関の登録申請について
登録支援機関に登録するには、氏名又は名称、住所、代表者氏名、事務所所在地、支援業務に関する事項を出入国在留管理庁長官に提出。
登録の申請
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 支援業務を行う事務所の所在地
- 支援業務の内容及びその実施方法
- 支援業務を開始する予定年月日
- 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
申請書には、欠格事由に該当しないことを誓約する書面やその他の法務省令で定める書類を添付します。法務省令で定める書類とは次のとおり。
- 申請者が法人の場合、申請者の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びにその役員の住民票の写し))
- 法人でない場合、申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
- 申請者の概要書
- 支援委託契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
- 登録支援機関の欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 支援責任者の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
- 支援担当者の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
- その他必要な書類
登録支援機関の要件
登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。以下に登録支援機関が支援計画を作成・実施するための要件を説明します。
実績及び支援責任者・支援担当者の選任
以下の1.2.3.のいずれかに該当している必要。
- ・過去2年間に就労系中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある。
・役員又は職員の中から、「支援責任者」を選任している。
・外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとの1名以上の「支援担当者」を選任している。 - ・役員又は職員であって過去2年間に就労系中長期滞在者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から支援責任者を選任している。
・外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している。 - ・上記1.2.の者と同程度に支援業務を適正に実施することができるものとして認められた者である。
では、以下で特定技能外国人へ行う支援について個別に説明していきます。
特定技能外国人への支援について
(1)1号特定外国人への支援内容
特定技能所属機関となる企業は支援計画に基づき、支援の実施主体となって以下にあげる10の支援は「義務的」に行わなければなりません。支援計画の策定にも同じ事項を盛り込む必要があります。
この支援計画およびこの支援実施はかなり細かく多岐に渡るので、これが負担である企業は「登録支援機関」という機関に業務を委託することが可能です。この登録支援機関は企業に代わって支援の実施主体となることができます。
- 入国前生活ガイダンスの提供
- 空港等への出迎え・見送り
- 保証人・住宅確保支援
- 入国後生活オリエンテーション
- 日本語習得支援
- 相談・苦情対応
- 行政手続き情報提供
- 日本人との交流促進
- 転職支援・斡旋
- 定期的な面談
- 1.外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
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これは例えばzoom(ズーム)やSkype(スカイプ)などの通信手段を用いて、外国人が理解できるように、日本での生活作法やルールのガイダンスを提供するということです。入国する前の段階から情報提供をする必要。ガイダンスは3時間程度が目安とされているようです。
1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請においては、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、特定技能雇用契約の締結時以後、当該申請前に実施してください。
ガイダンスの内容は、業務内容はじめ以下のようなものです。
・業務内容、報酬額、その他労働条件
・入国手続き
・日本で行うことができる活動内容
・外国人支援に必要な費用について、当該特定技能外国人に負担させない旨
・保証金支払や違約金に係る契約を、現在していないこと、並びに将来もしないことの確認
・特定技能雇用契約の申込の取次又は活動の準備に関して、自国の機関等に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解し、その機関との間で合意している必要があること
・入国時、空港や港から特定技能所属機関(受入機関)まで特定技能外国人の送迎を行うこと
・適切な住居の確保のための支援を行うこと
・職業上、日常生活上又は社会生活上の相談や苦情を受ける体制があること
・支援担当者の氏名および連絡先※この支援は外国人が理解できる言語で行う必要があります。
- 2.入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
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次に外国人が日本に入国する際の支援です。これは例えば「渋谷駅まで来たら迎えに行く」ではなく、成田空港まで迎えに行くということ。関西空港まで迎えに行くということ。
そして帰国する段階では「帰りのチケット買ってあるから1人で帰れ」ではなく、帰りも成田空港まで、関西空港まで見送るということ。「見送って確実に帰ったことを確認する」ということが求められます。具体的には「保安検査場に入場するのを見届けて見送る」というところまで求められています。
法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。
直行便の少ない地方空港所在地域の受入れ機関場合、都市部の国際空港などへの送迎は過大な負担となります。その場合は例えば、地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり、他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はないため、送迎が外国人の支援の重要な部分であることを理解し実施する、というのが制度の求める支援内容です。
なお、外国人が出入国しようとする港又は飛行場まで当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については、受入れ機関の負担となります。航空運賃については、外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担します。
- 3.保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
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外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行うことが求められます。
住居の確保は、必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって、当該外国人に対し、家賃支払いは外国人の負担で構いませんし、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っても差し支えありません。
賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担していただくことになります。
なお、1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。
- 4.外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
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預貯金口座開設や携帯電話の利用に関する契約などの方法をオリエンテーションを実施するなどして支援してください、ということ。具体的には、契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。このオリエンテーションは対面で8時間程度行うものと想定されています。
※この支援は外国人が理解できる言語で行う必要
- 5.外国人が履行しなくてはならない各種行政手続きについての情報提供及び支援
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区役所や市役所での届出、申請方法や申請場所、どこで情報を取得できるかという情報提供とサポートをする必要。
具体的には、受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。当法人では併設の税理士法人、社会保険労務士法人との連携でワンストップサービスが可能です。
※この支援は外国人が理解できる言語で行う必要。
- 6.生活のための日本語習得の支援
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なにかしら日本語習得のための環境を整備し、サポートをしてください、ということ。本邦に在留する外国人にとって、日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。日本語によるコミュニケーションについては、外国人を我が国社会の一員として受け入れ、外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには必要不可欠なものであり、日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行うことが求められます。
なお、この支援は、必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。また、完全に日本語を修得させる義務を負わせることまでは意味しません。また、日本語学校等の学費は原則本人負担ですが、任意で登録支援機関・会社が負担することも可能です。
- 7.外国人からの相談・苦情への対応
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特定技能で雇用した外国人の相談・苦情に、雇用した企業側が相談に乗る体制を整えておく必要。
※この支援は外国人が理解できる言語で行う必要があります。
- 8.外国人と日本人の交流の促進に係る支援
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各種イベント開いたり、定期的に日本人との交流の場を設けましょう、ということです。
- 9.会社都合で解雇した場合は次の仕事を斡旋すること(転職支援)
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これは、外国人が自分の責めに帰すべき理由によらないで雇用契約を解除された場合は、他の企業などと特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号ビザに基づく仕事を行うことができるように、次の転職先のあっせんをしなさいよ、ということです。この場合の外国人の離職を「非自発的離職」と呼びます。
非自発的離職の場合、特定技能外国人が転職をする際にハローワークを利用する際に、ハローワークで転職希望の外国人が希望する条件・技能レベル・日本語能力などを十分に把握した上で、適切な職業相談・職業紹介を行ってください。義務的支援として、ハローワークまで一緒に出向き、手続きの手順をレクチャーするところまでは最低限求められます。その先の任意的支援につきましてはガイドラインが公表される予定です。
「会社都合ではない場合は?」「外国人の勤務態度があまりに悪いためにクビにした場合は?」といった線引きが難しく、今後の課題ではあります。
当法人では株式会社人財クリエーションとの連携で総合的な転職支援が可能です。
- 10.定期的な面談
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支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある方と定期的な面談を実施し、労働基準法その他労働関係法に違反していることなどの問題が発生していることを知った時は、その旨を労基署その他の関係行政機関に通報することとされている。
当法人がおこなう特定技能外国人支援のワンストップサービス
- 特定技能外国人材受入れ支援サービス
- 特定技能外国人材紹介サービス
- オプション支援サービス
について、ワンストップで行い、
- 特定技能外国人材受入れの総合的な支援を通じて、外国人材雇用の企業により良いサービスを提供するとともに、特定技能外国人材を雇用することによって、外国人材雇用の貴法人の発展に寄与します。
- 特定技能外国人材紹介サイト(人材クリエーションで作成)を通じて、受入れ企業の求人情報登録・面接候補者との連絡調整、採用後の雇用契約書等の法的書類作成・手続き、住居支援など、受入れ企業における特定技能外国人の安定就労・継続雇用のサポートを提供致します。
受入・申請手続きを行政書士法人Real&Cloudで行い、求人・求職の相談・斡旋を人材クリエーションで行う特定技能外国人へのワンストップサービスを提供致します。
特定技能外国人材(留学生含む)の雇用をご検討の受入れ企業の求人ニーズと新しい在留資格「特定技能」で日本国内での就職(転職)を希望している特定技能外国人等の求職ニーズ(合格試験の業種内)について、在留資格「特定技能」の転職可能な業種・作業・地域ごとに双方ニーズをマッチングし、雇用・就職(転職)の人材紹介を支援致します。
具体的な人材クリエーションとの提携で行う求人・求職の相談・斡旋とは以下のようなものです。
受入・申請手続き
- (1)在留申請手続
- 在留諸申請手続きについて、申請代行サービスをスピーディに対応し、特定技能外国人受入を早期に実現致します。
- (2)受入支援委託
- 受入の支援実施について、登録支援機関として、業務委託及びコンサルティングで特定技能外国人の支援致します。
- (3)14分野ガイド
- 受入れ14分野について、各分野での受入れの仕組み・手続・試験等の内容について、即時の情報提供を行います。
受入れ企業の外国人材の雇用について
在留資格「特定技能」の外国人材を雇用するにあたって、次の事項に留意が必要です。
1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければならない。
- 雇用形態は、フルタイムとし、原則、直接雇用になります。
- 農業・漁業分野においては、一定の要件を満たす場合には、派遣形態による受入れが認められます。
- 派遣形態の雇用をする場合、厚生労働大臣許可が必要となります:労働者派遣事業許可の取得が必要になります。
- 報酬額は、各分野全ての受入れ先において、日本人と同等以上が求められます。
- 特定技能外国人材・留学生の就労について同一の業種区分、または、試験等によって、その技術水準が同じ業務区分の場合は、地域を問わず、転職が可能です。
特定技能外国人と受入機関を結ぶ人材マッチングシステム
- 「外国人材の雇用を目的とする企業」と「特定技能ビザを持つ外国人」を結ぶ人材マッチングサービス。
- アカウント発行後、求人内容を登録するだけで外国人材から採用エントリーできるようになるシステム。
- 公開プロフィールを基に企業が是非採用したい外国人材に対しては採用オファーを送ることができるため、企業の希望に沿った外国人材との雇用機会を創出するシステム。
エントリー前面談により、担当者様の負担を減らす
- ビザ取得条件チェック
- アルバイト時間が週28時間を超えていないか、ビザ取得に必要な試験に合格しているかなどのチェックができた人のみスカウト・エントリーができるようにする。
- 人柄・経験などの確認
- 人柄に問題がないか、経験が十分かをチェックする。
- 条件に合う求職者を直接紹介
- 企業様の求める日本語レベルや経験などの条件にあった求職者を弊社のコンサルタントから直接紹介する。
現場で活躍できる経験者の採用を可能にする
コンサルタントが求職者一人ひとりと面談し、担当者様の負担を軽減します。
- (1)アルバイト経験者
- 現在登録している外国人は留学生として日本の学校に通っており、アルバイトをしている求職者がほとんどです。そのため、現場ですぐに活躍できる人材が登録されています。
- (2)日本語学校との連携
- 登録者の中には、日本語学校と提携し、就活サポートから入社までをサポートしている求職者もいます。入社後、学校から外国人への定期的な連絡もあります。
- (3)外国人教育サポート
- 日本語やビジネスマナーなどの専門家による勉強講座を開催し、求職者が仕事で必要な知識の習得をサポートしています。
外国人の採用成功を支援
登録から採用後まで一気痛通貫でバックアップする体制を整えています。
- (1)求人票の作成サポート
- 求人作成を文章から写真までサポートいたします。
- (2)選定済・登録支援機関の紹介
- 採用後の登録支援機関業務の支援を大量の登録支援機関の中から弊社で選定し、業務提携している登録支援機関を紹介します。採用後のサポートをしていきます。
- (3)入社後の定期連絡
- 入社した外国人に対して、弊社担当から定期的に連絡をいたします。入社後の早期退社を防止いたします。
行政書士法人Real&Cloudの強み
- (1)税理士法人R&Cとの連携
- 特定技能1号を雇用する会社は財務の健全性が求められます。税理士法人も併設していることで、財務分析から受入事業機関の事業計画書の作成等も行える。
- (2)社労士法人R&Cとの連携
- 外国人労働者も日本人労働者と同様に労働基準法の適用があり、最低賃金も同様。雇用保険、労災保険、社会保険も被保険者に該当する場合は、日本人と同様に適用する必要があります。また、外国人留学生にも国民年金の支払い義務はあり、留学生が特定技能を取得するには国民年金の未納金の問題を解決する必要があります。雇用時のトラブル防止のための雇用契約書の締結の際に社労士が在籍している強みが活かせます。
- (3)人材クリエーションとの連携
- 特定技能外国人材(留学生含む)の雇用をご検討の受入れ企業の求人ニーズと新しい在留資格「特定技能」で日本国内での就職(転職)を希望している特定技能外国人等の求職ニーズ(合格試験の業種内)について、在留資格「特定技能」の転職可能な業種・作業・地域ごとに双方のニーズをマッチングし、雇用・就職(転職)の人材紹介を支援致します。